年金制度ってどうなってるの?|公的年金・私的年金の概要を整理!!

年金制度ってややこしいですよね。

国民年金や厚生年金保険といった公的年金や、公的年金の上乗せ分として主に会社が掛金を拠出する企業年金、個人が掛金を拠出する個人年金、国の制度ではない民間の保険会社の商品まで含めると多種多様です。

今回はそんな年金制度を体系的にざっくりとまとめます。

1 年金制度について

ざっくり「公的年金」と「私的年金」がある!

国民年金や厚生年金保険を「公的年金」、その他の「公的年金の上乗せ部分」を「私的年金」と言ったりします。

加入者ごとに年金制度を図にすると上のようになります。

また、年金制度は3階立ての構造として見ることができて、1階部分が「国民年金」で原則20歳以上60歳未満の日本に住む人が全て加入する基礎年金部分。2階部分が「厚生年金保険」で会社の従業員などが加入。1階部分と2階部分が「公的年金」と呼ばれます。3階部分が「私的年金」と呼ばれます。さらにその上に民間保険会社の商品が上乗せされます。

2 加入者について

自営業者、会社員、専業主婦などで加入する年金制度が異なる!

自営業者、フリーランスなど(国民年金の第一号被保険者)

◎公的年金

国民年金の第一号被保険者に該当します。厚生年金保険の被保険者にはなりません。

◎私的年金

・国民年金の付加年金

・国民年金基金

・iDeCo(個人型確定拠出年金)

会社の従業員、公務員など(国民年金の第二号被保険者)

◎公的年金

国民年金の第二号被保険者に該当します。厚生年金保険の被保険者になります。保険料は勤務先の給与から徴収され、国民年金へ直接に保険料を納付することはありません。

◎私的年金

・企業年金

①企業型確定拠出年金

②確定給付企業年金

・iDeCo(個人型確定拠出年金)※上記企業年金の加入状況によって加入できる場合があります。

また、公務員については以前は共済年金に加入でしたが、平成27年10月から厚生年金保険に加入することになりました。平成27年9月以前の共済年金の加入期間については「職域加算額」というものが加算されていましたが、平成27年10月以降の加入期間については「職域加算額」は廃止されて、以降の加入期間については年金払いの退職給付が支給されます。

専業主婦(夫)など(国民年金第二号被保険者の配偶者)

◎公的年金

国民年金の第三号被保険者。国民年金第二号被保険者に生計を維持されている配偶者が該当します。配偶者が会社勤めしている専業主婦(夫)や勤務先の社会保険の加入要件に該当しないような働き方のパートの方などです。

保険料負担はありません。

◎私的年金

・iDeCo(個人型確定拠出年金)

3 まとめ

今回は年金制度の概要について、ざっくり説明しました。

ベースの部分である「国民年金」、主に会社員が加入する「厚生年金保険」のほかに、iDeCoといった「私的年金」も活用して老後の資産をいかに形成するかが世間の関心を集めています。

今回説明した内容はあくまでざっくりとした概要です。実際には制度によって年齢などの加入要件があったり、私的年金制度は拠出できる保険料月額などが決まっていたりします。細かな部分については別の機会にざっくり説明します。