雇用保険マルチジョブホルダー制度ってなに?|65歳以上の複数事業所勤務者が被保険者になりやすくなった!!

令和4年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートしました。

この制度により、複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者が雇用保険の被保険者資格を取得しやすくなりました。今回は雇用保険マルチジョブホルダー制度の加入要件や注意点をざっくり説明します。

1 そもそもの雇用保険の加入条件は?

雇用保険の加入条件などについてはこちら↓↓

雇用保険って何?|加入条件・給付内容・保険料はどうなってるの?

仕事を辞めたり、お子さんが生まれて休業したり、キャリアアップのために勉強したり。長い職業生活のなかで様々なライフイベントが起こります。そんなときに「雇用保険」…

2 雇用保険マルチジョブホルダーの概要

65歳以上の複数の事業所で勤務する労働者の勤務時間の合算が週20時間以上なら加入可能!

上記の記事に記載していますが、従来の雇用保険制度では、主たる事業所での「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」等の要件を満たす場合に雇用保険の被保険者に該当します。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用要件

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者

②二つの事業所の「労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上」※二つの事業所における1週間の所定労働時が5時間以上20時間未満であること

③二つの事業所でそれぞれ「雇用見込みが31日以上」であること

一つ一つの事業所では該当しなくても、被保険者になれる!

3 注意点!

労働者本人がハローワークに手続きする!

①労働者が希望する場合に、本人が手続きをする。

複数事業所に勤務する労働者で、適用を希望する本人が手続きを行います。事業主は雇用条件等の証明を求められたら速やかに証明を行こなう必要があります。

②申し出を行った日から被保険者になる。

申し出を行った日から被保険者になるので、要件を満たしていても遡って加入はできません。

③複数の事業所に勤務していても二つの事業所の所定労働時間を合算して要件に該当するかを判断

例えば、A、B、Cの三つの事業所に勤務していても、うち二つの所定労働時間を合算した労働時間が週20時間以上である必要があります。

また、AとBの2事業所で被保険者資格を取得して後にBを退職した場合、AとCで週20時間以上ある場合はAとBで喪失手続きをした後に改めてAとCで加入手続きを行う必要があります。

④一つの事業所のみを退職した場合でも失業給付を受給可能

被保険者資格を取得した二つの事業所のうち、一つのみを退職した場合でも要件を満たす場合は失業給付が支給されます。

⑤育児休業給付・介護休業給付については二つの事業所とも休業している場合に支給可能

二つの事業所とも休業している必要があり、一つの事業所だけ休業しても支給されません。

4 まとめ

今回は雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要についてざっくり説明しました。

申請自体は労働者本人が行いますが、事業主の証明が必要であり会社側の協力が不可欠です。申し出を行った日から被保険者になるので、会社の証明を遅れればそれだけ雇用保険取得日も遅れてしまうため、会社の雇用保険事務担当者の方も制度を把握して協力を求められたときは速やかに対応できるようにしましょう。