健康保険・厚生年金保険の被保険者取得手続き!!|手続き方法・注意点・加入条件記事の紹介

1 健康保険・厚生年金保険の加入条件は?

どんな人が加入要件に該当するのか、などの雇用保険のざっくり概要ついては以下に記事で説明しています!

↓↓こちらの記事!!

社会保険って何?|加入条件・給付内容・保険料はどうなってるの?

「あれ?なんか少ない……」なんて給与明細書を見て思ったことありませんか? 健康保険や厚生年金保険・雇用保険といった保険料や所得税やら何かと引かれていますよね。え…

2 どうやって手続きするの?

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を原則5日以内に提出します。

該当箇所に必要事項を記載します。

要点を下記の表にまとめました。細かな点については資格取得届の裏面に記載があります。

◎「報酬月額」は被保険者取得届を提出するときはまだ報酬を実際に支払っていないので、見込み額を記載します。交通費や残業代の支払いも見込まれる場合はそれらを含みます。また、通勤定期については3ヶ月・6ヶ月分の通勤定期代を一度に支払う場合は按分した1ヶ月分の金額を記載します。

3 提出先に注意!

提出先には注意が必要です。なぜなら、厚生年金保険は日本年金機構が事務処理を行なっているのですが、健康保険は運営している「保険者」に「全国健康保険協会(=協会けんぽ)」と「健康保険組合」があります。また「健康保険組合」は全国に1000組合以上存在しているため提出先が会社により異なるのです。

・健康保険の保険者が「協会けんぽ」

被保険者資格取得届を「管轄の年金事務所(郵送の場合は管轄の事務センター)」へ提出します。厚生年金保険だけでなく健康保険についても処理されるので、一回の申請で済みます・

・健康保険の保険者が「健康保険組合」

 被保険者資格取得届を「管轄の年金事務所(郵送の場合は管轄の事務センター)」と会社が加入している「健康保険組合」へそれぞれ提出します。また、健康保険組合へ提出するフォーマットは日本年金機構へ提出しているものと同じものを使える場合や加入している健康保険組合の独自のフォーマットがある場合もあるので、組合へ確認しましょう。

4 提出が遅れた場合は?

以前は60日以上遡って加入する場合は、「賃金台帳」と「出勤簿」の添付が必要でしたが現在は省略することができます。この場合、事業所調査実施時に確認することになっています。しかし、賃金台帳の備え付けは事業主の義務ですので、勤務状況の管理のためにもしっかり用意しておきましょう。

また、提出を忘れてしまった場合、さかのぼって加入することが可能なのは原則二年間になります。

5 添付書類は?

原則、添付書類は原則不要!!

ただし、下記の場合は資格取得届以外の申請も必要です。ざっくり概要だけ記載します。

①被扶養者がいる場合

「健康保険被扶養者異動届」・「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要。

②外国籍の方の場合

個人番号と基礎年金番号が紐づいていない場合は、「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」の提出が必要。

③二以上以上の勤務先で社会保険に加入する場合

「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要。

④60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合

「資格喪失届」も同時に提出。

⑤国民健康保険組合に引き続き加入する場合

「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要。

補足▶︎健康保険被保険者資格証明書

病院に通院するためなど入社してすぐに保険証が必要な場合は資格取得届とともに「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を年金事務所に提出することにより保険証の代わりになる証明証を発行してくれます。以前は年金事務所によっては即日発行も可能でしたが、現在は直接持参しても翌日以降の発行の年金事務所が増えているため、事前に確認すると良いでしょう。

上記の申請については添付書類が必要になる場合があります。

ざっくりいうと、取得届は基本的に添付書類なし!!けれど、他の手続きに注意!!

6 まとめ

資格取得についてざっくり説明しました。手続きに漏れがあると本来被保険者になるべき人が保険を適用して医療機関を受診できない期間ができてしまったり、将来受け取れる年金が減ってしまうかもしれません。従業員が入社したらすぐに手続きを行いましょう。