産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除って?|いつからいつまで?男性も免除?

社会保険の保険料は、その月に勤務がなくて報酬額が0円でも保険料が発生します。では、例えば出産や育児で長期間休業する場合も保険料が発生するのでしょうか?

今回は産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除について説明いたします。

1 産前産後期間中の保険料免除

原則、産前産後休業期間が始まった月から終わった月の前月まで免除!

「産前産後休業を開始した日の属する月」から「終了する日の翌日の属する月の前月」まで免除

◎産前産後休業とは?

妊娠・出産により、出産の日(出産の日が出産予定日後の時は、出産予定日)以前42日※から出産の日後56日までの間に休業した期間。

※双子以上の出産の場合は出産の日以前98日。

◎具体例

例)8/21が出産(予定)日。7/11(産休開始日)・10/16(産休終了日)が終了日。

→7月分の保険料から9月分(終了予定日の翌日10/17が属する月の前月)の保険料までが免除されます。

補足①▶︎出産が遅れた場合、遅れた日数分についても産前産後休暇に含まれます。

補足②▶︎出産が早まった場合、出産予定日前42日(98日)よりも前にすでに休業を初めており妊娠・出産のため仕事をしていなかったら、産前産後休業開始日もその分早まります。

よって、最初の出産予定日よりも前から「妊娠・出産」のために休業していれば、出産が早まるとその分「産前産後休業開始日」も早まる! その場合、保険料免除の対象になる「産前産後休業を開始した日の属する月」が変わる可能性がある!

補足③▶︎産前産後の期間に休業していれば、給与の支払いがあっても免除されます。また、産前産後の期間に休業していなければ産前産後期間でも免除されません。

補足④▶︎「終了する日の翌日の属する月の前月」までが保険料が免除されるので、産前産後休業の終了日が月の末日の場合は「産前産後休業終了月」まで免除されます。

→「10/31」が産休終了日の場合、「翌日11/1」が属する月の前月は「10月」なので、「産前産後休業終了月(10月)」までが免除。

2 育児休業期間中の保険料免除

原則子どもが「1歳」まで、保育園に入園できない場合は「最長2歳」、会社の規程によっては「最長3歳」まで免除!

「育児休業を開始した日の属する月」から「終了する日の翌日が属する月の前月」まで免除

補足▶︎産前産後休業後に続けて育児休業を取得する場合は、産前産後休業終了日の翌日が「育児休業を開始した日」

◎育児休業期間とは?

下記、4つの期間があります。

①子どもが1歳誕生日前日まで

→パパママ育休プラスという父母ともに育休を取得する場合は1歳2ヶ月目前日。(期間は最長1年間)

②子どもが1歳から1歳6ヶ月目前日まで

→子どもが保育所への入所が決まるまでの待機期間など特別な事情がある場合

③子どもが1歳6ヶ月から2歳前日まで

→②と同様

④子どもが1歳(1歳6ヶ月、2歳)から3歳誕生日前日まで

→会社の規定により、育児休業の制度に準ずる措置による休業をしている場合(会社に3歳まで育児休業できる制度がある場合)

3 まとめ

今回は産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除をざっくり説明しました。

保険料は月単位で徴収されるため、いつからいつまでが休業期間になり、その期間をふまえて具体的にどの月からどの月まで免除になるかをおさえる必要があります。

また、男性についても「育児休業期間中の保険料免除」の対象になります!

そして、育児休業については今後法改正が予定されていて、より柔軟に取得できるようになります。

その他の補足として、健康保険の手当に「出産手当金」と「傷病手当金」があることから、産前産後休業中の保険料免除があるならケガや病気の療養のための休業中も保険料免除されると混同しがちですが、ケガや病気の療養中の保険料免除はありません。