育児休業制度は何が変わったの?|2022年以降の法改正の内容をざっくり説明!

2022年以降、育児休業制度が改正されます。4月、10月、翌4月のタイミングで改正があり、育児休業がより柔軟に取得できるようになり働き方が変化します。今回は育児休業制度がどのように変わるのかざっくり説明します!

1 2022年4月の改正内容

主に制度の周知徹底と環境整備!有期雇用労働者の条件緩和!

①育児休業を取得しやすい雇用環境整備

育児休業・産後パパ育休の申し出が円滑に行われるように、下記のいづれかの処置を講じなければなりません。

②妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た場合、事業主は育児休業等に関する事項についての周知と休業を取得するかの意向の確認を個別に行わなければいけません。

※産後パパ育休については、令和4年10月

③有期雇用労働者の取得条件緩和

※無期雇用労働者と同様の取り扱いになります。労使協定で定めれば、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を除外することも可能です。

2 2022年10月の改正内容

出生直後のパパ育休取得や分割取得など、育休取得が柔軟に!

①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

配偶者の出産後8週間以内の産後期間について、育児休業とは別のパパ育休が創設されました。以下が具体的内容です。

②育児休業の分割取得

令和4年10月より、育児休業が2回まで分割取得できるようになりました。配偶者と交互に育児休業を取得することも可能になりました。

3 2023年4月の改正内容

育児休業の取得状況の公表を義務化

従業員数1,000人超の企業は、「男性」の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を年1回公表することが義務付けられます。

自社のホームページや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」などの一般の方が閲覧できる方法で、「公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度」の取得率を算定して公表します。

4 まとめ

今回は2022年以降の育児休業の改正についてざっくり説明しました。

分割取得を可能にして夫婦で交代して取得するなどより柔軟に取得できるようになり、男性の取得率の向上も期待できる内容に改正されています。会社は就業規則の改定といった対応が必要になります。

また、会社は就業規則の改定が必要になったり、この育児・介護休業法の改正が、社会保険料の免除や雇用保険の育児休業給付金についても関係してくるため、対応できるように内容を把握しましょう。