使用人兼務役員の雇用保険取得!!|手続き方法・注意点!
目次
1 従業員の雇用保険加入について
従業員の雇用保険加入要件や取得手続きの記事はこちら↓↓
加入条件について
取得手続方法について
2 使用人兼務役員とは
従業員としての業務を行なっている役員は、その部分について雇用保険加入できる場合あり!
「個人事業主」、「法人の代表取締役」、「合名会社や合資会社の代表社員」は雇用保険の被保険者になりません。しかし、「法人の取締役」や「合名会社の社員」は役員と同時に部長などの従業員の身分も有している場合は、従業員として支払われている賃金が役員報酬よりも多いことや雇用実態、権限など労働者性が強い場合は被保険者になります。
会社に使用される者(使用人)を兼ねている役員なので使用人兼務役員などと呼ばれます。
3 どうやって手続きするの?
「雇用保険被保険者資格取得届」OR「資格取得確認通知書」+添付書類多数!!
手続き時に提出する書類は下記のものになります。
①雇用保険被保険者資格取得届 OR 資格取得確認通知書
「雇用保険被保険者資格取得届」の記入の仕方は「1 従業員の雇用保険加入について」で紹介した被保険者取得手続きについての記事をご参照ください。
もともと従業員として雇用保険被保険者だった者が、役員としての身分も有するようになった場合は「資格取得確認通知書」を提出します。
②兼務役員雇用実態証明書
③登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
④役員報酬規程(ない場合は下の兼務役員における役員報酬等証明書)
⑤労働者名簿
⑥出勤簿やタイムカード(3ヶ月分)
⑦賃金台帳(3ヶ月分)
※役員就任前は従業員ですでに被保険者だった場合や就任と同時に兼務役員として雇用保険被保険者になる場合など状況によってどの期間の出勤簿や賃金台帳が必要かは都度ハローワークに確認してください。
⑧人事組織図
⑨定款のコピー
⑩役員就任時の議事録のコピー
4 注意点
役員よりも労働者性が強いことが必要!
兼務役員雇用実態証明書
上に画像がある「兼務役員雇用実態証明書」に雇用実態を記載しますが、
(A)服務容態
代表権や業務執行権を有している場合は労働者性は認められません。
(B)給与等
「役員報酬」よりも「従業員賃金」の方が大きい必要があります。
労働者としての実態があるかどうかで被保険者に該当するかをハローワークが判断!
5 まとめ
使用人兼務役員の雇用保険手続きについて説明しました。労働者性を判断するために、添付書類が非常に多いのが特徴です。
手続きが必要なのは雇用保険だけですが、使用人兼務役員については従業員としての業務中は労働基準法が適用されたり、労災保険で補償もされます。
雇用の実態に沿って従業員部分の業務についてはしっかりと補償されるように、雇用保険の取得手続きも行いましょう。