36(サブロク)協定って何?|時間外労働の上限時間は?

本来、時間外労働は法律で禁止されています。しかし、いわゆる36(サブロク)協定とよばれる「時間外労働・休日労働に関する協定」を労使間で締結することで、時間外労働が行われても罰則を受けなくなります。

というと残業させることができるようになるなんて嫌だ、と思うかもしれませんが、けしてむやみに残業を増やすための協定ではありません。今回は36協定についてざっくり説明します。

1 労使協定とは?

労使協定についてはこちら↓↓

労使協定?労働協約?|内容やそれぞれの関係性を解説!!

会社で働く上でのルールや従業員全員に適用される労働条件が記載された「就業規則」の他にも、「労使協定」や「労働協約」などの用語を聞いたことはあるんじゃないでしょ…

2 36協定とは?

時間外・休日労働に関する協定

36協定とは「時間外・休日労働に関する協定」のことです。

本来、法定労働時間(原則1日8時間/週40時間)を超えて労働者を労働させると労働基準法違反になります。

しかし、突発的なアクシデントにより残業しなくてはいけなかったり、残業を全て禁止することでむしろ業務に支障が出ることもないとはいえません。

労働基準法には下記のような条文があります。

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

つまり、使用者と労働組合や労働者の過半数代表者と協定を結ぶことにより、時間外・休日労働を行うことができるようになり、それが労働基準法36条に定められていることから36(サブロク)協定と呼ばれています!

残業が全て禁止だとむしろ業務に支障が出ることがあり、使用者も労働者も困る! だから、労働者と使用者が話し合って、「どんなときに」「どれくらい」残業できるかを話し合って決める!

3 36協定を結ぶ手順は?

事業所ごとに過半数代表者を選出+労働基準監督署に届出(+就業規則に時間外労働•休日労働について明記)

①過半数代表者を選出

労働者の過半数が加入する労働組合があれば労働組合の代表者、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者を選出します。労働者についてはパートやアルバイトも含みます。

◎ポイント!

・過半数代表者は「事業場ごと」に選出

過半数代表者は事業場ごとに選出が必要です。例えば会社に単一の労働組合がある場合は、A事業所の労働者の過半数が労働組合に加入していれば労働組合の代表者、B事業所の労働者の過半数が労働組合に加入していなければ労働者の過半数を代表する者を選出する必要があります。

・管理監督者は不可

・投票や挙手、話合いなど民主的な手続きによって選出

②過半数代表者と36協定を締結

36協定を締結する際には「協定書」に労使双方が署名•押印して締結します。

具体的に36協定で定める内容については後述します。

③協定届を事業所の管轄の労働基準監督署へ提出

②の協定書をもとに、労基署へ提出する「協定届」を作成して提出します。「協定届」に労使の署名欄があるので、「協定届」を「協定書」として扱い36協定を締結してそのまま労基署へ提出を行う場合もあります。

原則、協定届は事業所ごとに提出が必要ですが、代表者や内容が同様などの要件を満たすことで本社一括で提出できる例外もあります。

原則、事業所ごとに協定を締結して、事業所の管轄の労基署へ提出!

※上記①②の協定書の締結の他に「労働時間等設定改善委員会」が設定されている事業所については委員会で決議して、協定届を提出することによっても36協定と同様の効果がありますが今回は詳細は割愛します。

4 労働時間を延長できる上限は?

労働時間を延長できる時間には制限あり!

36協定を締結さえすれば、無制限に労働時間を延長することができる訳ではありません。延長できる時間は下記の通りです。

延長できる時間

◎1日あたり

定めなし

◎1ヶ月あたり

45時間まで(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者は42時間まで)

◎1年あたり

360時間まで

特別条項

特別な事情がある場合は36協定で「特別条項」を定めている場合は上記の時間を超えて延長することが可能です。ただし、その場合も延長できる上限が下記のようにあります。

◎1ヶ月あたり

・100時間未満(”未満”なので、100時間はアウト!)

・45時間以上の時間外労働の月は「年6回」まで

◎2ヶ月〜6ヶ月の間の平均

・80時間以内

◎1年あたり

・720時間未満

ただし、これはあくまで法律の上限なので、36協定で例えば1ヶ月あたりの時間外労働の上限を40時間、特別条項により1ヶ月あたりの時間外労働の上限を60時間に定めた場合は、この時間を超えることはできません。

あくまで、時間外労働時間の上限は36協定で定めた時間数まで!

5 まとめ

今回は36協定について説明しました。

36協定を結べば法律の上限MAXまで残業させられるんだと思う方もいるかもしれませんが、あくまで36協定で定めた業務に必要な範囲内で延長できるということであり、際限なく延長できるわけではないということは抑えておきましょう。