36(サブロク)協定の締結!|協定届の記載方法と注意点!
目次
1 36協定とは?
「労使協定」「36協定」については↓↓でざっくり説明しています!
2 36協定を結ぶ手順は?
事業所ごとに過半数代表者を選出+労働基準監督署に届出(+就業規則に時間外労働•休日労働について明記)
①過半数代表者を選出
労働者の過半数が加入する労働組合があれば労働組合の代表者、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者を選出します。労働者についてはパートやアルバイトも含みます。
◎ポイント!
・過半数代表者は「事業場ごと」に選出
過半数代表者は事業場ごとに選出が必要です。例えば会社に単一の労働組合がある場合は、A事業所の労働者の過半数が労働組合に加入していれば労働組合の代表者、B事業所の労働者の過半数が労働組合に加入していなければ労働者の過半数を代表する者を選出する必要があります。
・管理監督者は不可
・投票や挙手、話合いなど民主的な手続きによって選出
②過半数代表者と36協定を締結
36協定を締結する際には「協定書」に労使双方が署名•押印して締結します。
具体的に36協定で定める内容については後述します。
③協定届を事業所の管轄の労働基準監督署へ提出
②の協定書をもとに、労基署へ提出する「協定届」を作成して提出します。「協定届」に労使の署名欄があるので、「協定届」を「協定書」として扱い36協定を締結してそのまま労基署へ提出を行う場合もあります。
原則、協定届は事業所ごとに提出が必要ですが、代表者や内容が同様などの要件を満たすことで本社一括で提出できる例外もあります。
原則、事業所ごとに協定を締結して、事業所の管轄の労基署へ提出!
3 協定届の記載方法!
特別条項を定める場合は「様式第9号の2」!
今回は協定届のうと、一般条項のみの「様式第9号」と一般条項+特別条項の「様式第9号の2」について説明します。
様式第9号(一般条項のみ)
◎注意・補足事項
・協定の有効期限
36協定の有効期限は最短でも1年間です。なぜなら労働時間を延長できる時間数について、「1日」「1ヶ月」「1年」ごとに定めるため、「1年」の延長できる時間数について定めているのに有効期限が1年未満だと内容が矛盾するからです。また、定期的な見直しをする必要性から有効期限は「1年間」とすることが望ましいとされます。
・チェックボックス
協定の適切な方法で締結されているかチェックボックスにより確認が行われています。チェックは必須になるので、漏れがないようにしましょう。
・署名・押印
現在、多くの書類が押印不要になっていて、「協定届」も押印が省略できます。しかし、そもそもの労使協定の締結の際の「協定書」については署名•押印が必要なため、「2 36協定を結ぶ手順は?」で説明したように「協定書」と「協定届」を兼ねている場合は署名•押印を省略ができません。
様式第9号の2(一般条項+特別条項)
↓1枚目は上記の「様式第9号」の四角の中と同様の内容です。
↓2枚目に「特別条項」と協定締結の際の代表者選出や署名欄などがあります。
4 労働時間を延長できる上限は?
労働時間を延長できる時間には制限あり!
36協定を締結さえすれば、無制限に労働時間を延長することができる訳ではありません。延長できる時間は下記の通りです。
延長できる時間
◎1日あたり
定めなし
◎1ヶ月あたり
45時間まで(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者は42時間まで)
◎1年あたり
360時間まで
特別条項
特別な事情がある場合は36協定で「特別条項」を定めている場合は上記の時間を超えて延長することが可能です。ただし、その場合も延長できる上限が下記のようにあります。
◎1ヶ月あたり
・100時間未満(”未満”なので、100時間はアウト!)
・45時間以上の時間外労働の月は「年6回」まで
◎2ヶ月〜6ヶ月の間の平均
・80時間以内
◎1年あたり
・720時間未満
ただし、これはあくまで法律の上限なので、36協定で例えば1ヶ月あたりの時間外労働の上限を40時間、特別条項により1ヶ月あたりの時間外労働の上限を60時間に定めた場合は、この時間を超えることはできません。
あくまで、時間外労働時間の上限は36協定で定めた時間数まで!
5 まとめ
今回は36協定の協定届の記載方法について説明しました。
時間外労働は労働者の健康面にも多大に影響します。法律に則って運用するのはもちろん、会社の実務の実態に沿った限度時間を設定して、適切な運用を心がけましょう。その第一歩が適正な36協定を締結しましょう。