就業規則って何が書いてあるの?①|「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」?
就業規則には労働者がその会社で働く上で重要なことが書かれています。そして、労働者が10人以上の会社は作成が義務付けられています
では、就業規則にはいったいどのようなことが書かれているのでしょうか。今回は就業規則の「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」を中心にざっくり説明いたします。
1 就業規則ってそもそも何?
会社のルール!!働く条件の最低基準!!
「就業規則」は働く上でのルール(服務規律)や労働条件を定めた規則のことで、いわばその会社のルールです。
就業規則と労働条件は、労働基準法や労働契約法で以下のような関係があります。
就業規則は労働基準法で定める基準以上でなければならない
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分については無効。無効になった部分は就業規則で定める基準による。
つまり、就業規則はその会社の労働条件の最低基準になります!!
※労働協約については別の機会に!
ちなみに、就業規則は労働者を常時10人以上を使用する場合は作成を義務付けられていますが、10人未満の会社が作成した場合も有効です。
また、就業規則の他に、「賃金規定」「パート職員就業規則」「育児介護休業規定」などを別個に作成することが可能ですが、就業規則とこれらその他の規定を合わせて、その会社の一つの「就業規則」となります。
2 「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」
「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」がある!!
◯絶対的必要記載事項
就業規則には下記の「絶対に記載しなくてはいけない項目」があります。
①時間について
・始業および就業の時間 ・休憩時間 ・休日
・休暇(年次有給休暇や特別休暇など)
・交代制シフトの場合は、交代について(交代時間や順序など)
②賃金について
・賃金の決定方法や決定要素、計算方法 ・時給や月給などの区分 ・賃金体系
・締め日 ・支払日 ・昇給について
③退職に関する事項について
・退職手続き ・解雇の事由 ・定年
また、「懲戒解雇」については、就業規則に記載されている解雇の事由以外ではできません。
◯相対的必要記載事項
下記のものは、退職手当など「もしそのことについて定めるのであればルールを記載しなくてはいけない」項目です。言い換えれば、退職手当を支給しないのであれば記載する必要がありません。
①退職手当について
・対象の労働者の範囲 ・金額の決定方法や計算方法
・一時金か年金払いか ・支払い時期
②臨時の賃金などについて
・退職手当以外の臨時の賃金について
・賃金の最低額を定めるのであれば、最低賃金額について
③食費や作業用品などを労働者に負担をさせるなら、そのことについて
④安全および衛生に関することについて
⑤職業訓練に関することについて
⑥業務上の災害や通勤災害の補償、業務外の傷病にたいしての扶助について
⑦「表彰」や「制裁」について定める場合は、種類や程度について
⑧上記以外で事業場の労働者のすべてに適用される定め
例えば、休職についてや出張旅費について
つまり、特に重要なことが「絶対的必要記載事項」として必ず記載が必要。「相対的必要記載事項」についてもルールを定めるのであれば、必ず記載しなくてはいけない!!
3 その他に書かれていることは?
その他にも重要なルールがたくさん!!
厚生労働省が出している「モデル就業規則」には上記の絶対的記載事項や相対的記載事項以外にも様々なことが書かれています。
「パート職員就業規則」を別に定めている場合は誰が当該規則の適用を受けるのかといった「適用の範囲」をしっかり定める必要がありますし、その会社の従業員として守るべきルールである「服務規律」や「採用・異動」についてなど、絶対的記載事項や相対的記載事項に該当しなくてもとても重要なことが書かれています。また、ペット休暇など独自の規定が存在する会社も多いので、会社の実情に合わせて就業規則に盛り込んでいくことが大切です。これらはまた別の機会に深掘りして説明したいと思います。
それから、労務分野は法改正が頻繁に行われますし、仕事に関する考え方は時代ごとに変化します。一度作成したら終わりではなく、会社は継続して就業規則のメンテナンスを行うことが重要です。
最低限のことだけでなく、会社の実情や法改正などの最新トレンドを反映して、ブラッシュアップするのがイケてる就業規則!!
4 自分の会社の就業規則って見れないの?
会社は就業規則を労働者へ周知する義務あり!
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付
③CDやDVDなどで記録して、いつでも見れるようにプレイヤーも設置すること
上記の方法でいつでも見れるようになっているはず!!
5 まとめ
就業規則の記載内容の一部についてざっくり説明しました。
なかなか今回の内容で具体的な記載内容までをイメージすることは難しいはずなので、ぜひ自分の会社の就業規則をご覧になってみてください。また、厚生労働省から「モデル就業規則」という就業規則の見本が出ています。この「モデル就業規則」の令和3年4月に発表されたものには「副業・兼業」についての記載が追加されています。自分の会社の就業規則にはどんなことが書かれているか、「モデル就業規則」にはどんな風に最近のトレンドが反映されているかを意識しながら見るとおもしろいかもしれません。
また、「就業規則」の記載内容と入社時などに渡される「労働条件通知書」には「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の内容が異なりますので、またの機会にそちらも説明いたします。