雇用保険の被保険者取得手続き!!|手続き方法・注意点・加入条件記事の紹介

1 雇用保険の加入条件は?

どんな人が加入要件に該当するのか、などの雇用保険のざっくり概要ついては以下に記事で説明しています!

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2 どうやって手続きするの?

「雇用保険被保険者資格取得届」を従業員の方が雇用保険の対象となった日(入社日や契約が更新されて週20時間以上の勤務になった日)の翌月10日までにハローワークへ提出します。

◯記載内容

該当箇所に必要事項を記載します。

要点を下記の表にまとめました。細かな点については資格取得届の裏面に記載があります。

3 注意点は?

◯添付書類は?

基本的に添付書類はありません。

なお、事業主としての初めての手続きや過去3年間に不正受給があったり、下記に記載する手続きが遅れた場合、在宅勤務者や使用人兼務役員などの特殊な手続きは別途添付書類を求められる場合があります。その際はハローワークへ確認しましょう。

また、有期雇用労働者については原則としては労働条件を確認できる雇用契約書等の添付が必要です。

従業員の方がマイナンバーや被保険者番号を提出しない場合は?

従業員の方が個人番号や被保険者番号を確認できる書類を紛失などの理由で提出できないことはよくあります。しかし、このままでは手続きを行えないかというとそんなことはありません。

個人番号がわからないときは雇用保険被保険者資格取得届の個人番号記載欄の上部に「本人事由によりマイナンバー提出不可」と記入します。

被保険者番号がわからないときは備考欄に「前職 ◯◯株式会社」などと記載することにより、ハローワークのほうで照会をかけてもらえるので、合致するデータがあればその被保険者番号で再取得、合致する情報がなければ新規で取得します。前職では雇用保険非加入で前々職では加入していたというような場合もあるので、履歴書などを添付すれば前職以前の職歴で照会をかけることも可能です。

特に個人番号については雇用保険手続き以外でも所得税の年末調整のときなど利用する機会が多い情報なので時間がかかっても提出してもらうのが望ましいですが、そのために手続きが遅れてしまうのは避けたほうがよいので臨機応変に対応しましょう。

◯取得手続きが遅れた場合はどうしたらいいの?

まず、実務上は入社日の翌月10日を過ぎてしまっても受け付けてもらえます。

さらに手続きを失念していて、6ヶ月以上さかのぼって加入する場合は「遅延理由書」や「賃金台帳」「出勤簿」といった書類を資格取得届に添付する必要があります。

また、雇用保険をさかのぼって加入できるのは原則2年間です。ただし、2年前の期間でも賃金台帳等で給与から雇用保険料が控除されていたことが確認できれば加入することも可能です。

4 まとめ

日々多くの従業員の方が入社するため、雇用保険の手続きは一苦労です。労働条件通知書や雇用契約書、履歴書などから雇用保険加入か非加入かを判断しないといけません。本来なら加入するべきだったのに手続きが漏れてしまっていたということがないように、加入条件や手続についてしっかり把握して適切に処理をおこないましょう。

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